いきなりですが、ちょっと縁起でもない質問です。
アナタが死んだ時、アナタの遺産は誰が相続するの?
これ、答えられますか?
終活する上で知っていなければならないことはいくつかありますが、特にこの質問にはすぐに答えられるようにしておくべきだと思います。
これがわかっていないと、死んでしまった後に自分の大切な財産(お金だけではなく家やペットなど)を誰に託しておくべきか、遺書は残しておいた方がいいかなど、終活の基本的なことを考えることができないからです。
また、「自分の法定相続人が誰なのか」だけではなく、「自分が誰の法定相続人か」ということもわかっていれば、面倒な相続の話もスムーズにできますしね。
……なんて偉そうに言っている私ですが、ちょっと前までまったく知らなかったし、知ろうともしていませんでした。
以下で、なるべくわかり易く解説してみたいと思いますが、お子さんがいらっしゃる人は除外した説明となっています。
理由は、このブログはヒトリデ族を対象としていることと、お子さんがいる人の法定相続人の解説は、ちょっとググればすぐに出てくるからです。
ご了承くださいませね。
自分の法定相続人を知っておくべき理由とは。
まずは「法定相続人」「遺留分」の意味を知っておこう。
最初に以下の用語の意味を理解しておいてください。
自分が亡くなった時の法定相続人と相続の割合。
例1)兄弟姉妹がいる場合。
配偶者は、常に法定相続人になりますが、おひとりさま(独身)の場合は配偶者を抜いて考えればOKです。
優先順位は①⇒②となります。
- ①(両親もしくは父か母)がいる場合は、配偶者+①。配偶者がいない場合は①。
- ①が既に亡くなっている場合は、配偶者+②。配偶者がいない場合は②。この図では姉は亡くなっているので、②のグループは兄と姪のふたり。
- 自分(本人)が遺書を残していた時に、その内容に不満があると異議を唱えることができるのは、①の両親のみ。②の兄弟姉妹(甥・姪)には異議を唱える権利はない。
法定相続分と遺留分の割合は以下の図のとおり。
例えば、自分に配偶者がいて、①の両親は亡くなっている場合、配偶者と②の兄と姪が法定相続人になります。
そしてその法定相続の割合は、配偶者が3/4、兄と姪は1/4を2分割した1/8ずつが法定相続分となります。
もしも自分が「遺産は全部仲のよかった友だちに相続させる」と遺書を残していた場合、配偶者には1/2の遺留分があるので、異議を唱えれば遺産の1/2を相続することができますが、兄と姪には遺留分はないので、この2人は遺産は相続することができません。
例2)おひとりっこさま(ひとりっこでおひとりさま)の場合。
上記のようにすごくシンプルです。
両親ともに亡くなっていれば、法定相続人は誰もいないことになります。
以前の記事で、「おひとりっこさまは要注意」ということを書きましたが、これがその理由です。

例えば、兄弟同然に仲良くしていた従妹が、自分が死んだ後に葬儀などの手続きすべてをしてくれたとしても、遺書を残していない限り、遺産は一切その従妹にはいきません。
すべて国に没収されます。
当然ながら友人知人、内縁関係の人、いずれも同じです。
口約束していても、なんの効力もありません。
だから、「おひとりっこさまは両親が亡くなったら遺書を残しておいた方がよいよ」という意味で、要注意なのです。
もちろん、お金も家も大切なペットも何も無い、もしくは、財産はすべて国が好きなように使えばいいと思っているという場合は別ですが。
以上が法定相続人に関する解説でしたが、ご自分の法定相続人が誰になるか、遺留分は誰に権利があるかわかりましたでしょうか?
これがわかったら、自分が遺書を残すべき人なのかどうかも、判断できるようになりますよ。
