よもやま話

化粧品、健康食品の広告表記や口コミに騙されちゃダメですよ。

自分もブログをやっているせいで、化粧品や健康食品の紹介をしているブログを見ることがあるのですが、効能などを過度に謳っている表現があると、「それダメだから!」と気になって仕方がありません。

なぜなら私、ラジオ局に勤めていた時に「CM考査」という仕事を担当していたことがあったから。

「CM考査」とは、CMの表現が法律に違反していないかとか、民放連が定めている放送基準から外れていないかといったことをチェックする仕事。

放送局はこうした考査を必ずしているので、酷い広告表現が含まれるCMを放送することは殆どありません。(「まったくありません」と書けないところはちょっと残念ではあるのですが)

でも、ネット上では違反広告や表現が氾濫しています。

そういった不当な広告やブログ記事に騙されてはいけませんよ。

化粧品や健康食品を買うなら、まずはサンプルで試してみることをおすすめ。

最初に注意点とお詫び。

あらかじめお断りしておくのですが、このブログ、Googleの広告が自動挿入されるように設定しているため、今回の内容に合わせて化粧品や健康食品の広告が表示されているかも知れません。

もし広告が表示されていて、且つこのあと書く内容に思いっきり反しているような内容でしたら、クリックしないで無視してくださいね。

まぎらわしくてごめんなさい。

化粧品等の広告で許された表現とは。

化粧品の広告については、薬事法に基づいて細かなガイドラインが定められています。

特に効能の表現については、「この言葉以外は使っちゃダメ」と細かく指定されています。

以下がその表現の範囲です。

2017年9月に厚生労働省から通知された「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に掲載されている「化粧品の効能の範囲」より。

原則、この表現を逸脱したような言葉は使っちゃダメなので、例えば、

  • 肌が若返ります
  • 肌の小じわがなくなります
  • 日焼けによるシミがなくなります
  • この歯みがきを使えば口臭が消えます

といった表現は完全にNG。

テレビCMを放送しているような大手の会社ほど、きちんとこのガイドラインを守っているので、どの会社のCM表現も同じような感じになっていたりするんですよね。

ガイドラインを守ろうとするあまり、妙に抽象的で意味不明な表現がされていることも。

そんなCMを見たら、「法律をきちんと守る真面目な会社なのね」と、生温かい目で見てあげてください。

健康食品はあくまでもサポート食品。

健康食品も化粧品と同じく厳しくガイドラインが定められていて、特に医薬品と同じような効能があるといったような表現は一切認められていません。

例えば、

  • 膝の痛みがなくなる。
  • 視力が戻る。
  • 若返って元気ハツラツになる。
  • 便秘が改善する。

などは完全NG。

タレントさんが「私も使っています。元気になりました!」みたいな経験談を語ることも以前はあまり問題視されていませんでしたが、今はNG。(なぜかいまだにこの手のCMを見かけることもありますが)

毎年何度か厚生労働省や業界団体の広告表現に関する講習会に行く機会があったのですが、役人さんたちは健康食品の効能に対してはすごくクール。

営業妨害になりそうなので詳しい内容は控えますが、そんな話ばかり聞いていたせいか、私はすっかり「必要な栄養素は普通の食品からしかとらない」派になってしまいました。

ネット広告や個人ブログに注意すべき理由。

テレビやラジオのCMは電源をONすれば誰でも目にしてしまうという特性から、一番厳しい自主規制の仕組みがあります。

次に厳しいのは、新聞、電車の中吊り広告、雑誌など。

(上記の媒体でも怪しい広告は結構みかけるけど・小声)

ネット広告、特に小さな会社のサイトについては行政のパトロールが追い付かないので、ほぼ野放し。

悪質な個人ブログの場合は、アフィリエイト収入を得たいがためにやりたい放題というのが実情。(注:ちゃんとしたブログももちろんたくさんありますよ)

口コミだって、どこまで本当の口コミかなんてわかりません。

もちろんネットでだって本当に良い商品もたくさん売っているわけなので、正しいことが書いてあるのかどうか、自己責任で見極めることが必要なのです。

この記事を書こうと思ったきっかけ。

実は今回の記事を書こうと思ったのには、あるきっかけがありました。

それは数か月前、某所のカフェでひとりランチをしていた時のこと。

隣の席で推定20代後半~30代前半の男女が、仕事の話をしていました。

どうやら女性は某健康食品を販売している会社の社員。

男性は同僚ではなく、たぶん何か仕事上の繋がりがある人。

女性が男性に、「近日中に公正取引委員会から自社のHP内の商品説明がガイドラインの表現から逸脱している「誇大広告」だとして、是正勧告される見込みだ」といったことを説明していたのです。

会話の内容から会社名やその健康食品の名前もわかってしまったのですが、さすがにそれらはナイショ。

盗み聞きしようと思ったわけではありませんが、席が近くて嫌でも会話が聞こえてしまったので許してくださいよ。

まさか私がこの手のことに詳しいだなんて、彼らも思ってもみなかったでしょうけどね。

実際にこの会話を聞いた数日後、是正勧告が出されたことについてYahoo!ニュースに掲載されていました。

ちなみに、広告表記のガイドラインについては厚生労働省が管轄する薬事法に基づくものですが、行政指導が入る場合は景品表示法に基づく是正勧告(実際の効能よりも誇大に表現したことに対する指導)となることが殆ど。

薬事法違反として取り締まられるのは、「癌が治る」など、相当悪質な表現をした場合に限られます。

自分に合った化粧品や健康食品がベストな商品。

もちろん真面目な商品を真面目に売っている会社が殆どですが、広告表現は上記で書いたように制限されているので、広告やHPに書かれたことを読んだだけでは本当の効能はわかりっこありません。

そもそも、化粧品や健康食品はその人の体質によって効果が出たり出なかったりするので、他人が勧めているからといって、自分にとって良い商品だとは限らないですし。

こうしたことから考えると、

いきなり高額な商品を買うのではなく、とりあえずサンプルなどで試してみるのが確実。

……ということなんじゃないかと思います。

私はと言えば、お肌だけは年齢の割にキレイだとほめられることがたまにあるのですが(ほめられるのは肌だけですよ)、使っているのは1本500円くらいの化粧水と、1本1,000円ほどのクリームだけ。

値段が高い低いとか、広告表現や口コミがどうとかではなく、自分に合っているものを使うのがベストな選択。

けっして単にケチだから安いものしか買わないってことではないんですよ。

ええ、けっして。

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