>>退職後の手続き

失業保険手当受給中、1日に複数の「内職又は手伝い」をする際の注意点。

50代、55歳で早期退職をし、現在失業保険(雇用保険)を受給中の私。

ハローワークにももう何度も通っているのに、その度に「あら?そうだったのね?」と新たに知ることがあります。

今回は、

1日に複数の「内職又は手伝い」をする場合、

その時間がトータルで4時間以上となるならば、

その1日は「内職又は手伝い」ではなく、

「就職又は就労」で申告しなければならない。

ということを新たに知りました。

なんかいろいろややこしいんですけど……。

「内職又は手伝い」か「就職又は就労」かは1日に何時間仕事をしたかで決まる。

私の事例。(「就職又は就労」と「内職又は手伝い」を同日に行なった)

4月某日、私は昼間にA社で4時間以上の「就職又は就労」を、夜に自宅でB社の4時間未満の「内職又は手伝い」をしました。

「失業認定申告書」にもその通りに書いたところ……。

職員さん
職員さん
はやしさんは某日に「就職又は就労」と「内職又は手伝い」の両方をされたんでしょうか。
はやし
はやし
はい、そうです。
職員さん
職員さん
この日は両方合わせて4時間を超えているので、B社の「内職又は手伝い」も「就職又は就労」扱いになります。
はやし
はやし
4時間未満というのは1社当たりの時間数ではないのですか?
職員さん
職員さん
いえ、1日当たり4時間以上か4時間未満かで判断します。
はやし
はやし
なるほど。1社当たりと勘違いしていました。失業保険手当受給中に働ける時間数「1週間に20時間未満」という制限は、「1日当たり」ではなく「1社当たり」20時間未満ということでしたよね。
職員さん
職員さん
はい、その通りです。

うん、ややこしいけど、

「1週間に20時間未満」の制限は、1社当たりでカウント。

「4時間未満か4時間以上か」は、1日当たりでカウント。

ということですな。

職員さん
職員さん
某日のB社の仕事は「就職又は就労」に変更となりますので、「失業認定申告書」の収入申告の欄に書いていただいた”6日”を”5日”に書き直してください。
はやし
はやし
はい。
職員さん
職員さん
申告金額も1日分減らした金額に修正してください。

私の場合は同じ日に「就職又は就労」と「内職又は手伝い」をしたケースでしたので、さほど大きな影響はありませんでしたが、同じ日に「内職又は手伝い」を複数した場合は、ちょっとだけ注意が必要なので以下で説明します。

「手当の受給が後ろ倒しになる」=「その月の手当から1日分減額される」ということ。

例えば、4月15日に、

A社の1時間の「内職又は手伝い」を、

B社の3時間の「内職又は手伝い」をした場合、

合計で「4時間以上」仕事をしたことになります。

この場合、4月15日は、

「内職又は手伝い」をしたのではなく、

「就職又は就労」をしたことになります。

「就職又は就労」の扱いになるということは、

失業保険手当が1日先送りになるということ。

つまり、

4月の失業認定日に受給するはずだった金額から

1日分が減額される

ということ。

先送りになるだけであって失業保険手当の総受給額が減るわけではありませんが、4月の受給額が1日分減るので、もしも満額もらえるとアテにして生活費などに使おうと皮算用していた場合は困ってしまうので注意が必要です。

私の事例。(5日分の「就職又は就労」をした)

私は4月の失業認定日までに5日間のバイト(「就職又は就労」)をしました。

そのため、4月末に受給するはずだった22日分の手当が5日分減額となり、

22日分 ⇒ 17日分

となりました。

受給額を見て、

「あら、こんなに少なくなっちゃうんだ」

という印象。

もちろん、バイト代はもらったので損したわけではなく、逆に収入がプラスになったのでありがたいことなのですけれどね。

とにかく、失業保険手当受給中に仕事をする場合は、制度の中身をしっかり理解した上で決める必要があると思います。

失業保険(雇用保険)はいろいろややこしいので、こちら↓のページに手続き方法や疑問の回答についてまとめています。

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