>>退職後の手続き

失業保険手当受給中の就労「7日間で20時間未満」の起算日とは。

これまで何度か、失業保険(雇用保険)手当の受給中に仕事をする場合の注意点や制限についての疑問をハローワークで聞いてきたという話を書きました。

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今回はまた別の疑問についてのお話。

失業保険手当受給中に可能な仕事は「7日間で20時間未満」。

この7日間の起算日っていつ?

について質問してきたという話でございます。

原則は仕事を始めた日が「7日間」の起算日。

そもそもなぜ「7日間で20時間未満」しか働いたらいけないのか。

失業保険手当を受給中でも一定の条件を満たしていればバイトや内職などの仕事をすることが可能です。

その条件のひとつが「7日間で20時間未満」の就労しかできないということ。

これは、パートやアルバイトなどの臨時雇用であっても、「7日間で20時間以上」働く場合は「失業保険(雇用保険)加入」の対象となるから。

つまり「7日間で20時間以上」働くと失業保険に加入することになり、それは同時に、

失業保険手当受給の資格を失う

ということになるわけです。

7日間の起算日はいつ?土曜日?日曜日?それとも……。

7日間と言われると、ついつい土曜日か日曜日を起点に考えがち。

例えば「日曜日から土曜日の間で20時間未満」であればよいのか?と考えがち。

そこでハローワークで質問をしてきました。

はやし
はやし
7日間の起算日はいつと考えればよいのですか?
職員さん
職員さん
原則は働き始めた日が起算日になります。
はやし
はやし
例えば水曜日から働き始めたら、水曜日から翌週の火曜日までの間で20時間未満ということですか?
職員さん
職員さん
その通りです。但し、シフト勤務など変則勤務の場合は「7日間平均」で計算する場合もあります。

なるほど。

カレンダー的な「7日間」とはちょっと考え方が違うのですね。

20時間は休憩時間を除いた「実働時間」。

ついでに以下の質問もしてきました。

はやし
はやし
20時間の中に休憩時間は含めなくてよいのですよね?
職員さん
職員さん
はい、あくまでも「実働時間」なので休憩時間はカウントしません。
はやし
はやし
「 失業認定申告書」を提出する際に、パート契約書などのコピーも添付した方がよいですか?
職員さん
職員さん
そこまでしていただく必要はありません。契約内容の中の必要事項、つまり勤め先の名称、就労した日と時間、収入があった日とその額をまとめたメモを添付していただければ大丈夫です。

まとめ。

失業保険手当を不正受給することは絶対にNGだと言われると、職員さんから怪訝な顔をされてもついつい細かいところまで質問したくなってしまうのは、総務や人事を担当していたがための悲しい性なのであります。

……というのは半分冗談なのですが、手当受給中の就労制限については、ハローワークからもらった「雇用保険受給資格者のしおり」にも詳しく書いてありません。

しかも質問しようと思ってハローワークに電話をしたら、「現在電話が混んでいるのでおかけなおしください」という自動音声と共に電話を切られちゃったし……。

たぶん同じような疑問を持つ人がたくさんいるだろうと思い、こうしてブログに正確な情報を残しておきたくて細かいことまで質問をぶつけているというわけなのであります。

とは言え、ハローワークによって判断が分かれることもあるかも知れないので、本当に心配なことについてはきちんと質問をして、不正受給にならないようにだけはくれぐれも気を付けてくださいね。

失業保険(雇用保険)はいろいろややこしいので、こちら↓のページに手続き方法や疑問の回答についてまとめています。

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