50代、55歳で早期退職した私。
長年勤めた会社は辞めましたが仕事は続ける予定。
とりあえず失業保険(雇用保険)の受給資格を得るため、失業保険(雇用保険)受給申請、職業講習会、雇用保険説明会、初回失業認定手続き+1回目の求職活動、2回目の失業認定手続きなどは既に終えました。
先日、3度目の失業認定を受けるためにハローワークへ行ってきたのですが、そのついでに、失業保険手当の受給中にパートタイムや内職などの仕事をする場合の制限等について詳しく聞いてきました。
失業保険手当受給中の「就労時間」に制限はあるが「収入額」に制限は無い。
Contents
「就職または就労」と「内職または手伝い」の違い。
失業保険(雇用保険)の手当を受給中であっても、制限付きながら仕事をして収入を得ることができます。
仕事の形態は2種類。
その違いをすごくシンプルにまとめると以下の通り。
就職または就労 | 内職または手伝い | |
1日の労働時間 | 4時間以上 | 4時間未満 |
受給への影響 | 就労した日は受給が停止となり、その日数分の受給が先送りになる。つまり受給できる手当の総額は変わらない。 | 1日当たりの収入額によっては手当が減額されることがある。(※) |
※印の減額の条件については計算方法があるのですがここでは省略。
「失業保険、内職、減額」などのキーワードでググってみるとわかります。
Webライターなどの在宅ワークもOK。
なるほど。
ライターの仕事って業務委託的な仕事なので受給資格を失うのかと思っていたけれど、本業としてガンガン仕事を受けるようなやり方でなければ大丈夫ってことなのね。
そして、「20時間未満」というのは「1社当たり」だということも理解していなかった……。
但し、「就職又は就労」と「内職又は手伝い」の分かれ目となる「4時間未満」というのは、「1社当たり」ではなく「1日当たり」です。(ややこしい)
詳しくは以下に書きました。

ブログやアフィリエイトの収入がある場合はどうなるかについては以前書きました。

後日、「7日間で」の起算日は土曜?日曜?それとも働き始めた日?という疑問についても書きました。

収入額に制限は無い。
ふむふむ。
いくら稼いでも問題ないというわけですか。
そんなに稼げる予定などまったく無いですけどね。
<後日追記>
勘違いしていたのですが、「失業認定申告書」で収入額を記載しなければいけないのは「内職又は手伝い」だけ。「就職又は就労」の場合は収入額を記載する必要はありません。(以下の赤く囲った欄)

「内職又は手伝い」の場合は、収入額によって失業手当が減額される可能性があるので収入額の申告が必要。
一方の「就職又は就労」は、手当の給付が後ろ倒しになるだけで減額はされないので、収入額を申告する必要がありません。
つまり、そもそも申告する必要がないわけなので、収入額に上限も無いということ。
「就職または就労」と「内職または手伝い」を同時に行なってもOK。
ほほー。
例えば、月曜と水曜は1日8時間のパートタイムの仕事(「就職または就労」)をして、火曜と木曜と金曜は1日3時間の在宅仕事(「内職または手伝い」)をしても大丈夫ということ。
もちろん、各社31日以上の雇用が見込まれるような形態での就労はダメですけどね。
私も厚生労働省の勤労統計調査に係る追加給付の対象だった!
疑問も解決できて、3度目の失業認定も無事に終了。
これで2回目の失業保険手当を振り込んでいただけることが確定したのですが……
ナント!
自分には関係が無いと思っていたのに、昨今話題となっていた厚生労働省の勤労統計調査をやり直したことによる追加給付の対象に私もなっているとの説明がありました。
つまり、給付額がUPするということ!
……と言っても、1日当たり10円高くなっただけでございますけどね。
私は雇用保険の加入期間が長かったのと、そこそこ稼がせていただいていたおかげで、1日当たりの受給額は45~59歳の人がもらえる最高額(基本手当日額上限額)の8,250円でした。
その1日当たりの受給額が、
8,250円 ⇒ 8,260円
に上がったというわけ。
私は最長で150日分の手当がいただけることになっているので(途中で就職しなかった場合)、当初予定よりも1,500円UPするということになります。
イタリアンレストランのデザート付きパスタランチほどの金額が増えたのはありがたいですぞ!(お金の基準はいつも食べ物)
まとめ。
失業保険手当受給中でも、思ったよりいろいろな仕事をすることができるのだと改めて知りました。
もちろん、そんなに仕事があるかどうかはまた別の問題ですけどね。
いずれにしても失業保険手当を受給している間に仕事をする時は、ちょっとでも疑問があったらハローワークに確認して、不正受給にならないよう気をつけねばなりません。
手当を没収されてしまうだけではなく、高額な罰金を払うことになりますからね。
ぶるぶる。
失業保険(雇用保険)はいろいろややこしいので、こちら↓のページに手続き方法や疑問の回答についてまとめています。
