>>退職後の手続き

失業保険の受給日数が残り数日でも求職活動は原則2回必要。(ハローワークによって対応違う)

50代、55歳で早期退職をし、現在失業保険(雇用保険)を受給中の私。

先日、6回目の失業認定手続きをハローワークで終え、失業保険手当を受給できる日数が、残り4日となりました。

失業保険手当受給中。4回目の失業認定、90日/150日分受給完了。50代、55歳で早期退職をし、現在失業保険(雇用保険)を受給中の私。 先日、4回目の失業認定手続きをハローワークで終えてきました。...
失業保険手当受給中。基本の「失業認定手続き」についてまとめてみた。50代、55歳で早期退職をし、現在失業保険(雇用保険)を受給中の私。 先日、5回目の失業認定手続きをハローワークで終えてきました。...

私の受給期間は150日なので、本来ならば今回の6回目が最後の失業認定になったはず。

でも私は途中7日間だけ4時間以上のアルバイトをしたので、その7日間が給付停止となっていました。

そのため6回の失業認定手続きを終えた後も、受給日数が4日間中途半端に残ってしまったというわけ。

ここで疑問。

受給期間を満了するまであと4日しかないのに、7回目の失業認定も28日後に行くことになるのか?

さらにもうひとつ疑問。

失業手当が受給できる日数が数日しか残っていなくても、これまでと同じく求職活動は2回しなければいけないのか?

答えは両方ともYES。

28日後に7回目の失業認定手続きをするためにハローワークまで行き、

その間に2回の求職活動をしなければいけません。

……と、「私の場合は」言われました。

実はネットには、残りの日数が少ない場合は求職活動はしなくてもよいとか、1回だけでよいといった情報がたくさん載っているので、私もそれを信じていました。

でも、ハローワークの職員さんにしつこく質問した結果、求職活動が2回必要だということが判明したのでした。

<後日追記>

親切な方のコメントで判明したのですが、どうやら担当のハローワークによっては柔軟な対応をしてくれるところもあるようです。(詳しくは後述)

失業保険給付の残りの日数が数日しかなくても求職活動は2回必要です。

私の場合。(所定給付日数150日)

私のこれまでの失業認定日は以下。

所定の給付日数は150日です。

失業認定日 受給日数
①2月27日 13日分(2月14日~2月26日)
②3月27日 28日分(2月27日~3月26日)
③4月18日 17日分(3月27日~4月17日)※就労5日分マイナス
④5月22日 32日分(4月18日~5月21日)※就労2日分マイナス
⑤6月19日 28日分(5月22日~6月18日)
⑥7月17日 28日分(6月19日~7月16日)

4月と5月は4時間以上の就労をそれぞれ5日間、2日間しているので、その分がマイナスになっています。

マイナスになると言っても、その分が後ろにずれて支給されるだけなので、総支給日数が150日分であることにはかわりはありません。

受給日数は原則、最初の月だけ13日分、以降は28日分。

③が17日分、④が32日分となっているのはゴールデンウィークで認定日が変則となったため。

①~⑥を足すと146日。

つまり、失業手当を受給できる残りの日数は、

150日ー146日=4日

というわけです。

次回の失業認定日と必要な求職活動。

所定給付日数の残りが4日と言っても、手続きはなんらかわりませんでした。

28日後にまた失業認定手続きにハローワークまで行かねばなりません。

私の失業認定日は毎月第3水曜日なので、次回は8月14日。

そして、今回の失業認定日(7月17日)~次回認定日(8月14日)の前日(8月13日)までの間に、2回の求職活動をしなければなりません。

特に以下については誤解しないよう要注意。

「雇用保険受給資格者のしおり」に、「求職活動が1回以上あれば認定される条件」として、

「認定対象期間」の日数が13日以内である場合

というのが書かれているのです。

でも、この「認定対象期間」「受給できる残りの日数」のことではありません。

「認定対象期間」「所定給付日数」(私の場合は150日)

という意味なので、「受給できる残りの日数」「求職活動が1回以上あれば認定される条件」とは無関係なのです。

ハローワークのスタッフにしつこく質問して判明。

以上のことがわかるまで、しつこく何人もの職員さんに質問してしまいました。(ご協力いただいた職員のみなさんに感謝)

その経緯は以下。

私はネット情報を鵜呑みにして「もう求職活動はしなくてよい」と思い込んでいたのですが、念のため女性の職員さんに「給付日数が4日しか残っていないのですが求職活動は必要なんですか?」と質問してみました。

すると、「はい、必要です。次の認定日の前日までに2回必要です」とのこと。

大変申し訳ないのですが、この時点ではまだちょっと疑っていました。

なので今度は求職活動をするための別の窓口に行き、同じ質問をしてみました。

すると……。

確か1回でよかったんじゃないかなぁ……。

「雇用保険受給資格者のしおり」に書いてあったんじゃないか……。

と自信なげに言いながら、「雇用保険受給資格者のしおり」を確認してくれたのです。

でも、そんな記述は無し。

結局、「失業認定手続きの担当者の方が詳しいから、もう一度行って確認してみてください」ということに。

そしてもう一度、失業認定手続きの窓口まで行って、さっきとは別の若い男性職員さんに同じことを質問してみました。

はやし
はやし
求職活動は2回必要だと説明を受けたのですが、就職相談の窓口では「1回でよいかも知れない。でも詳しいのは失業認定手続きをしている職員なので、もう一度窓口で確認してみてください」と言われました。やはり2回必要なのでしょうか?
職員さん
職員さん
はい、必要です。

(若い男性職員さんは隣のベテランらしき職員さんにも確認してくれました)

はやし
はやし
ネット情報はアテにならないとはわかっているのですが、「必要ない」とか「1回でよい」と書いてあるのですが……。

(実際にネットの画面を見せて説明)

職員さん
職員さん
確かに「認定対象期間」が短いと求職活動は1回でよい場合もありますが、これは「給付の残りの日数」という意味ではありません。
はやし
はやし
なるほど!間違った情報を書いている人は、「認定対象期間」の意味を取り違えてしまっているのですね。よく理解できました。

ずいぶんしつこく聞いてしまいましたが、事実がわかってスッキリしました。

更に質問を続けました。

はやし
はやし
もしも、給付期間の残りの4日間が終わった後から次の失業認定日の間に就職が決まった場合はどうなりますか?
職員さん
職員さん
就職する日の前日までにハローワークまでお越しください。手続き完了後、残りの4日分をお支払いいたします。その場合は求職活動が2回に足りてなくても大丈夫です。

失業保険手当は、個人事業主になると受給資格を失うので、念のため以下の質問もしてみました。

はやし
はやし
給付期間の残りの4日間が終わった後に、「就職」ではなく個人事業主になるための「開業届」を出した場合は4日分の支給はどうなりますか?もらえるのでしょうか?
職員さん
職員さん
はい。個人事業主になるのが給付期間が終わった後なのであれば支給されます。所定の認定日に所定の失業認定手続きを行ってください。4日分をお支払いいたします。
はやし
はやし
ありがとうございました。

質問するのを忘れてしまったので正確なことはわかりませんが、給付期間終了後に「開業届」を出す場合は、届を出すまでに失業認定してもらうための求職活動は所定回数終えておいた方が安心かと思います。

<後日追記>

原則は上記の通りだと思われるのですが、担当のハローワークによっては求職活動は1回でいいとか、28日より日数を短縮してくれるなど柔軟な対応をしてくれる場合もあるようです。

ダメ元で窓口で確認してみるのがよいかと思います。

ちなみに私は東京の品川ハローワークに通っていました。

重要な手続きについては窓口で質問を。

一般人が書いたネット情報を鵜呑みにするのはとても危険。(私のブログも同様)

私もネット情報を信じて窓口で質問をしていなかったら、求職活動の回数が足らず、次回の失業認定で給付金を振り込んでもらえないところでした。

危ない危ない。

ハローワークによって微妙に対応が違うこともあるようですし、今回のようなことに限らず、重要なことは必ず窓口で確認してくださいね。

まとめ。

求職活動と最後の失業認定をするために、あと2回もハローワークに行かねばならないのか……。

たった4日分の給付なのだから、せめて求職活動は1回でOKにしてくれればいいのに……。

……などと思わなくもないですが、

「失業保険を受給するよりも、さっさと就職しなはれよ」

というのが本来の考え方なのですから、仕方ないですね。

ありがたい制度なのですから、きちんと手続きをするのは当たり前のことですからね。

でも、でも……。

交通機関を使うと遠回りになるので、いつもハローワークまで往復50分ほど歩いて通っているのです。

8月が酷暑続きだったら、途中で倒れて干物になってしまうことでしょう。

はやし
はやし
はやしの干物を見かけても、踏んづけないでくださいね。
失業保険の手続き&疑問についてわかり易く解説。(まとめページ)50代、55歳で早期退職した私。 退職後すぐに手続きした失業保険(雇用保険)についての記事が思いのほか増えてしまったので、まとめペ...

POSTED COMMENT

  1. ともりん より:

    はじめまして。共通項(独身、女性、早期退職)もありますが、本当に安月給で平凡なところは全然違いますが、明るく前向きになりたいです。いろいろ参考になる情報ありがとうございます。

    • はやしりえ より:

      ともりん様
      ブログへのご訪問とコメントをありがとうございます!
      私の周りには誰もが認めるお金持ちから慎ましい生活をしている人までいろいろいますが、お金持ちなのにどう見ても幸せそうじゃない人が多いということを実感しています。
      お金とか仕事とか関係なく明るく前向きな人ほど幸せそうなので、私もそこを目指したいと思っているんです。
      よろしければまた是非ご訪問くださいね!

  2. こむぎちゃん より:

    はじめまして。
    古い記事に対してのコメントで申し訳ないのですが、今日ハロワに行った際に同じような質問をしました。

    別の方が失業認定手続きの担当者さんに「残日数1日なので、28日後に改めて来所されるのも忍びないですし、本日変化(活動や就職?)がなければ当日分までで申請出来ますよ」とのこと。
    それを聞いていたので、私も残り5日程度しかなかったため「28日後でなくてもいいですか?」といった質問してみました。
    「今日を含めて5日後に来所されれば手続きしますよ。(あなたの場合)期間が短いので『活動しなかった。理由:期間が短かったため』で大丈夫です」とのことです。

    私の場合は残日数が少なかったため「認定期間を短くしてもらう」という対応をお願いしました。
    発行元(県?)によって記載内容も若干違うようですので、なんにしても窓口で確認。相談してみるのがよさそうですね。
    (私の「雇用保険受給資格者のしおり」には、「求職活動が1回以上あれば認定される条件」の記載はありませんでした。)

    • はやしりえ より:

      こむぎちゃんさま
      貴重な情報をありがとうございました!
      どうやら担当のハローワークによって対応が違うようですね。
      この件以外のことでもそんな感じがしました。
      私も本当にそうなのか疑わしかったので何度も、何人かに質問したのですが、ダメの1点張りでした。
      ある意味マジメな対応だったのかも知れませんが。(苦笑)
      いずれにせよ、窓口で聞いてみるのが一番間違いないと思われるので、そのように少し加筆しておきます。
      ありがとうございました!

      • こむぎちゃん より:

        後日実際に行くのでその時に結果どうなったか再度書き込みいたします。
        ベテランさんっぽかったけど、実際違うかもしれませんので…。

  3. こむぎちゃん より:

    先日行ってきましたが、対応していただけました。

    認定日変更理由:受給期間が終了したため。
    活動しなかった理由:期間が短かったため。
    で受理されました。

    職員さんに質問したところ「他のところでも行っているとおもいます。」と言っておりました。
    私の住んでいる地区では珍しいことではないようでした。

    • はやしりえ より:

      こむぎちゃんさま
      レポートありがとうございます!
      ハローワークによって対応が違うのですね…。
      私の場合はとりつくしまもないほど、びしゃっとダメ!と言われました。
      柔軟な対応をしてもらえてうらやましいです(笑)。
      ブログ本文にもう少し追記しておきます。
      本当にありがとうございました!

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)