>>退職後の手続き

失業しても国民年金保険料は支払い続けるべき!

今回は、「失業したら国民年金保険料を支払わなくてもよい特例免除制度があるから、すぐに申請すべし!」なんてコトバに惑わされてはダメよ、という話。

先日、自宅に国民年金保険料納付案内書が郵送で自宅に届きました。年金手続きは退職後すぐに済ませていましたからね。

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その納付案内書を見て、そう言えばハローワークの失業保険(雇用保険)説明会の時に、年金事務所の人が「失業者は保険料免除の申請ができる」なんてことを言っていたよな、ということを思い出し、早速ネットで調べてみたのでした。

すると、「退職前の年収額にかかわらず誰でも申請できる」と書いてある。

「だったら私も保険料が免除されるのか?!」と、そそっかしくて早とちりな私は思ってしまったのですが……。

国民年金保険料は払えるならば払わなきゃダメよ。

国民年金保険料 失業等の特例免除とは
災害や失業等を理由とした免除(特例免除といいます)は、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けらる制度。

とりあえず詳細を聞いて、申請できるならさっさと手続きを済ませてしまおうと思い、区役所まで行ってきました。

以下、区役所の職員さんとの会話です。

はやし
はやし
失業しているので、年金保険料が免除される特例制度の申請をしたいのですが。
職員さん
職員さん
申請はできますが、支払えるようになったら、免除期間分の保険料を上乗せして支払っていただくことになります。
はやし
はやし
(頭の中に「??」が浮かびつつ)そうなんですね。ということは、最終的には免除されていた期間の保険料も支払わなければならないってことですね?
職員さん
職員さん
支払わなくても大丈夫なのですが、その場合は年金の受給額が減額となります。
はやし
はやし
(「あちゃー、ちゃんと説明読んでなかったから早とちりしたか」と焦っていることは隠しつつ)なるほど。ということは、失業していても預金があって払えるうちは払っておいた方がいいということですね。
職員さん
職員さん
年金の受給額を減らしたくないならば、そうした方がよいと思います。
はやし
はやし
よく理解しました。ありがとうございました。

 

そりゃそうですよね。
早とちりした私がバカチンでした。

つまり、保険料免除を受けるならば、免除された分を後から上乗せして支払うか(追納)、65歳以降の年金額が減っても仕方がないとするか、どちらかの選択肢しかないということです。
月額16,340円の保険料を払えるくらいの預貯金があるならば、払った方がいいし、払わなければダメってことです。

年金保険料を支払うのは国民の義務だし、とても大切なことなので、そりゃそう簡単に免除になるなんてことがあるわけがないのでした。
もちろん、ちゃんとしたサイトには、その辺りの説明もきちんと書いてあるし……。(大汗)

「失業者は申請しなきゃ損!」などと煽るように書いてある専門家じゃない人のブログを読むだけでは、私のような早とちりをするので、要注意ですよ。
あっ、でも、そんなバカチン、私くらいしかいないか……。

 

 

 

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